医療費控除とは?1年分の領収書を年明けに集計するのは大変

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に本人と生計を一にする家族のために支払った医療費の合計額が10万円(または総所得金額等の5%のいずれか低い方)を超えると、その超えた部分について所得控除が受けられる制度です。通院・入院代だけでなく、処方薬や一部の市販薬、通院のための交通費なども対象になり、家族分をまとめて1人が申告できるため、対象になる家庭は意外と多くあります。

ところが多くの家計簿アプリでは、通院や薬局での支払いをすべて「医療費」という1つの支出項目にまとめて記録するだけです。これでは年が明けて確定申告の時期になったときに、「誰の医療費だったか」「保険金で補填された分はいくらか」「そもそも控除対象になる支払いだったか」を、レシートの束から改めて掘り起こす作業が発生してしまいます。

複式簿記なら「医療費」を家族・保険金の有無で分けて記録できる

複式簿記の家計簿では、勘定科目の下に「補助科目」という、より細かい区分を作ることができます。「医療費」という親科目の下に家族それぞれの名前で補助科目を作っておけば、支払うたびにどの補助科目で記録したかが積み上がっていき、年末に集計するだけで家族ごとの年間医療費が把握できます。

また医療費控除の対象額は、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費など、あとから補填された金額を差し引いた「実質的な自己負担額」で計算する必要があります。複式簿記であれば、保険金を受け取ったタイミングで医療費という費用科目そのものを取り崩す仕訳を入れておけば、常に「今のところの実質負担額」が残高として残るため、確定申告のときにあらためて保険金を引き算する必要がありません。

家庭の取引を医療費控除の視点で仕訳してみる

子どもの歯科治療、本人の入院とその後の保険金受取、そして翌年の確定申告での還付という3つの場面を例に、仕訳の流れを見てみましょう。

例1:1月15日、子どもの歯科治療費5,000円を現金で支払った

借方金額貸方金額
医療費(補助科目:子ども)5,000円現金5,000円

「医療費」という親科目の下に「子ども」という補助科目を作り、そこに記録します。同じ医療費でも本人・配偶者・子どもの補助科目に分けておけば、あとで家族ごとの年間合計をすぐに取り出せます。

例2:3月、本人の入院(治療費合計80,000円は既に支払い済み)に対して、加入している医療保険から入院給付金30,000円が普通預金に振り込まれた

借方金額貸方金額
普通預金30,000円医療費(補助科目:本人)30,000円

受け取った給付金を「雑収入」のような別の収益科目にするのではなく、あえて医療費(補助科目:本人)の貸方に記録するのがポイントです。こうすることで医療費の残高そのものが80,000円から実質負担額の50,000円へと自動的に減り、医療費控除の計算にそのまま使える数字が残ります。

例3:翌年3月、確定申告で医療費控除を申告し、還付金15,000円が指定口座に振り込まれた

借方金額貸方金額
普通預金15,000円雑収入15,000円

還付金は、支払った医療費そのものを取り崩すのではなく、確定申告の結果として新たに得られたお金なので「雑収入」として記録します。医療費という科目はあくまで「実際にいくら医療にお金を使ったか」を表す記録として残し、税金の還付というプラスの結果は別の科目で受け止める、という区別です。

この考え方を使うメリット

ここまでの内容を、実際にBokiBookで仕訳してみましょう。

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BokiBookで医療費控除に備える

BokiBookでは、勘定科目の管理画面から「医療費」という親科目の下に、家族の名前などで補助科目を自由に追加できます。通院や薬局での支払いのたびに該当する補助科目を選んで記録し、保険金を受け取ったときは同じ補助科目の貸方に記録しておけば、実質負担額が自然に積み上がっていきます。詳しい追加手順は勘定科目・補助科目のカスタマイズ方法の記事を参考にしてください。

確定申告が近づいたら、総勘定元帳の見方・使い方で紹介している画面から「医療費」を選び、補助科目ごとに絞り込めば、家族別・年間の実質負担額が一覧で確認できます。ふるさと納税など他の控除もあわせて管理したい場合はふるさと納税の仕訳の記事も参考にしてみてください。