12月か1月の給与明細だけ手取りがいつもと違う。年末調整で所得税が戻ってきたり、逆に追加で引かれたりしたからです。この差額を「給与収入」にそのまま混ぜて記録すると、月ごとの手取りを比べたときに実態と違う数字になります。給与と税金の精算を分けて記録する考え方を、具体的な金額の仕訳例で解説します。
なぜ12月か1月だけ手取りが変わるのか
会社員の所得税は、毎月の給与から概算額が源泉徴収されています。この概算額は、扶養家族の人数などの大まかな情報だけをもとに計算されており、生命保険料控除やiDeCoの掛金による所得控除、配偶者の年収による配偶者控除などは反映されていません。
そこで年末に、1年間の正しい所得と控除額をもとに本来の年税額を計算し直し、すでに天引きされていた概算額との差額を12月か1月の給与で精算します。天引きされすぎていれば還付、足りなければ追加徴収です。これが年末調整です。
多くの家計簿では、この差額が「給与収入」という同じ科目の中に埋もれてしまいます。たとえば毎月30万円の給与収入と記録している家庭で、12月だけ32万円と記録されていたとします。ボーナスなのか、残業が増えたのか、年末調整の還付なのか、後から見返しても区別がつきません。逆に追徴で28万円に減っていた月があれば、「給与が下がった」という誤った印象だけが記録に残ります。
単式簿記の家計簿は現金の出入りしか記録しないため、この「給与としての手取り」と「税金の精算」という性質の違う2つのお金を、同じ1つの数字の中に押し込めるしかありません。
12月や1月だけ手取りが動くのは、たいてい年末調整の精算だよ。給与収入にそのまま混ぜて記録すると、後から見たときに「なぜこの月だけ違うのか」が分からなくなる。原因ごとに数字を分けておくことが大事なんだ。
「給与」と「税金の精算」を別の科目で記録する
複式簿記では、性質の違うお金の動きを別々の勘定科目で記録します。年末調整の還付であれば「還付所得税」という収益科目を、追徴であれば「追徴所得税」という費用科目を給与収入とは別に用意し、通常の給与収入の金額は毎月変えずに一定額のまま記録します。
こうしておくと、給与収入の欄を見れば毎月の手取りの実力値がそのまま分かり、還付所得税や追徴所得税の欄を見れば、その年の年末調整でいくら精算があったのかが独立して分かります。2つの情報を混ぜずに、それぞれ別の場所に記録するというのが複式簿記の基本的な発想です。
給与収入に混ぜて記録してもよいのか
結論から言うと、家計簿としては給与収入にまとめて記録しても間違いではありません。差額自体は数円も違わず、貸借対照表の資産合計にも影響しません。実際、多くの家庭では手間を減らすために給与収入1本で記録しています。
ただし、この選び方には向き不向きがあります。年ごとの手取りの伸びを比較したい人や、ふるさと納税の上限額を毎年の所得から逆算したい人にとっては、給与の実力値と税金の精算が混ざっていると計算がずれます。逆に、そこまで細かく見るつもりがなく手間を減らしたい人であれば、給与収入1本で十分です。どちらが正しいというより、自分が家計簿に何を求めるかで選ぶ判断になります。
分けて記録するかどうかに正解はないよ。年ごとの給与の伸びを比べたい人は分けたほうがいいし、細かく見るつもりがなければ給与収入1本でも問題ない。大事なのは、どちらを選んだか自分で分かっていることなんだ。
家庭の取引を年末調整の視点で仕訳してみる
基本給30万円、毎月の源泉徴収税額(概算)が8,500円のAさんの例で見ていきます。通常月の給与仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 300,000円 | 給与収入 | 300,000円 |
例1 年末調整で22,350円が還付されたケース
生命保険料控除と配偶者控除を年末調整で申告した結果、1年間の正しい所得税額は79,650円と計算されました。すでに天引きされていた概算額の合計は102,000円だったので、差額の22,350円が12月の給与に上乗せされて還付されます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 322,350円 | 給与収入 | 300,000円 |
| 還付所得税 | 22,350円 |
給与収入は通常月と同じ30万円のまま変わらず、差額の22,350円だけが還付所得税という別の収益科目に記録されます。あとから12月の収入だけが多い理由を確認するとき、還付所得税の残高を見ればひと目で分かります。
例2 扶養控除の記載もれで6,600円を追加徴収されたケース
年の途中で子どもが生まれ扶養家族が増えたにもかかわらず、年末調整の申告書に記載を忘れたとします。この場合、扶養控除が反映されないまま年税額が計算され、天引きされていた91,200円に対して本来の年税額は97,800円と、天引き不足になることがあります。差額の6,600円は12月の給与から追加で徴収されます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 293,400円 | 給与収入 | 300,000円 |
| 追徴所得税 | 6,600円 |
普通預金への入金は293,400円と通常より少なくなりますが、給与収入は30万円のまま変えず、不足分の6,600円を追徴所得税という費用科目で受け止めます。この扶養控除の記載もれは、翌年2月から3月の確定申告で追加申告すれば取り戻せる場合があります。取り戻せた年には、その金額を還付所得税として記録します。
転職した年は前職分の源泉徴収票の提出もれに注意
年の途中で転職した場合、年末調整は原則として12月時点に在籍している会社が行います。このとき、前職の源泉徴収票を新しい会社に提出しないと、前職分の給与と源泉徴収税額が年末調整の計算に含まれず、正しい年税額が計算できません。結果として、本来受け取れるはずの還付が受けられなかったり、逆に追徴になったりします。
家計簿の記録の上でも、前職分の給与収入と新しい会社の給与収入を合算して年間の収入を把握しているはずなので、年末調整の計算に前職分が抜けていると、記録上の年収と会社が計算した年税額の前提がずれます。転職した年は、前職の源泉徴収票を提出したかどうかを必ず確認してください。
仕訳の形はどちらも借方と貸方に1行ずつ足すだけだよ。還付なら貸方に還付所得税、追徴なら借方に追徴所得税を足して、給与収入の金額はいつもと同じにしておく。これだけで毎月の手取りを正しく比べられるようになるんだ。
年末調整で精算できるもの・できないもの
年末調整は、会社に申告書を提出して完結する控除だけを対象にしています。次の控除は年末調整に含まれず、翌年の確定申告が必要です。
- 医療費控除。1年間の医療費が一定額を超えた場合の控除です。会社は従業員の医療費の支払い状況を把握できないため、年末調整では処理できません。詳しくは医療費控除の仕訳の記事で解説しています。
- ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)。6自治体以上に寄付した場合や、もともと確定申告が必要な人がふるさと納税をした場合は、年末調整ではなく確定申告で控除を受けます。ふるさと納税の仕訳の記事もあわせて参照してください。
- 住宅ローン控除の初年度。2年目以降は年末調整で処理できますが、住宅を購入した最初の年だけは必ず確定申告が必要です。
これらの控除を確定申告で受けて還付金が振り込まれた場合も、年末調整の還付と同じように、給与収入とは別の収益として記録しておくと、その年の還付の全体像が家計簿の上で追いやすくなります。
医療費控除とふるさと納税の一部、それに住宅ローン控除の初年度は年末調整では処理されないよ。これらは確定申告で別に手続きが必要で、還付されるタイミングも年末調整とはずれるから、それぞれの記事とあわせて覚えておこう。
BokiBookで給与収入と税金の精算を分けて管理する
BokiBookの仕訳入力画面では、貸方または借方を複数行に分けて入力できます。年末調整の還付や追徴のように、1つの入金や出金に対して給与収入と税金の精算という2つの科目が対応する仕訳も、そのまま登録できます。
還付所得税・追徴所得税は標準の科目には含まれていないため、勘定科目の管理画面から自分で追加します。一度登録しておけば、翌年以降の年末調整でも同じ科目をそのまま使えます。
科目を分けて記録しておくと、損益計算書で給与収入の行を見たときに、年末調整の影響を受けない毎月の手取りの実力値をそのまま確認できます。
副業収入がある場合は、給与収入と事業収入が別の行に分かれて表示される点も参考にしてください。年末調整は給与所得だけが対象で、事業収入には影響しません。副業の源泉徴収については副業収入の仕訳の記事で解説しています。
還付所得税と追徴所得税という科目を1つずつ作っておけば、毎年同じ形で記録できるよ。12月か1月の給与明細が届いたら、いつもの給与収入の仕訳に1行足すだけ。来年の年末調整も、これで怖くなくなるはずだよ。